むずかしい2カ国間の税務・・183日滞在は関係ない

「私は年間183日以上日本を離れているから日本では課税されない」、「私が日本にいる限り、ハワイでいくら稼いでもお金を持ってこなければ日本での申告の必要はない」などという話をたまに聞かされます。間違った知識のまま放っておくと後で課税されて大変なことになります。相続税と所得税の納税義務者も異なります。

日本の相続税の納税義務者がどのような人か確認してみましょう。

  1. 日本国内に住所がある場合
  2. 日本国籍を持ち今の住所はハワイでも10年以内に日本に住所があった場合
  3. 日本国籍もなく日本に住所もないが被相続人の住所が日本である場合

特に③は2013年4月1日に改正されたものですので注意が必要です。放っておくと日本にいるほかの相続人が連帯納付義務により払わなくてはなりません。

ハワイに移住(米国籍)して何十年も経っているのに、日本の親が死亡したらハワイの財産を相続しても日本で課税されることになりました。

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