税制改正大綱2021が発表されました

本日、自民党の税制調査会から2021年度の税制改正案が発表されました。
注目の海外不動産の減価償却制度ですが「赤字を給与と相殺できない」という結果に落ち着きました。
簡単にまとめますと次の通りとなります。
(概要)
1.2021年以降の各年から適用
2.国外不動産所得の損失がある場合
3.損失のうち償却費に相当する金額はなかったものとみなす
4.簡便法また残存使用期間の見積もりでも一定の書類がない場合に適用(所在地国の法令や使用可能期間の年数が適切であるという書類がある場合はOK)
5.国外中古建物の貸付による損失(国外不動産所得内での内部通算はできる)
6.不動産所得に関しての取り扱いであって事業所得は対象外
7.譲渡所得の計算上はなかったものとみなされた減価償却費は取得費から控除しない
かなり対策の講じにくい改正となっていますが、取得した目的に応じて対応することになります

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