海外資産関連の相続税調査が増えています

令和7年12月16日に国税庁がホームページで「令和6年分相続税の申告事績の概要」及び「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」を発表しました。

 

令和6年分における相続税の申告事績の概要には、

“相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(前年対比107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となりました。”

とあります。

令和6年分では、被相続人一人当たりの課税価格は14,025万円、税額は1,946万円となっているようです。令和6年は不動産価格も上場株式の価格も上昇傾向にあったことも影響しているかもしれません。

海外資産関連事案に対する実地調査の状況も公表されており、実地調査件数は1,359件(前年比143.5%)となっており、相続税の実地調査件数前年比111.2%に対して増加率が大きくなっています。海外資産に係る申告漏れ課税価格は97億円(同155.5%)と大幅に増加しています。

公表資料にもある通り、当局はCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)をはじめとして各国と租税条約等に基づく情報交換制度を活用することで海外取引、海外資産の保有状況を把握することが出来ます。海外にあるからバレないだろうと考えていると、ある日調査の連絡が来るかもしれません。

被相続人が海外資産を持っていることを相続人の方が知らないというケースもあります。ハワイ不動産も貸し出しをして不動産所得の申告をしていれば確定申告書で気が付くかもしれませんが、無申告だったり別荘として保有していたりすると発見が難しい場合もあります。海外資産を保有されている方は相続人が困ることの無いように、あらかじめ情報整理などの準備をしておかれることをお勧めします。海外資産を含む相続に関するご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

About the author: 管理者

Leave a Reply

Your email address will not be published.