あなたも「ミニマム課税」の対象になるかも?

日本の所得税は段階的に税率が高くなる累進課税制度を取っています。

最高税率は45%ですが、所得1億円を超えると実際の税負担率は下がる傾向にあり「1億円の壁」と呼ばれていました。超高所得者は株式の譲渡や配当などの金融所得が多い傾向にあり、これらの所得税率が15%であるため税負担率の低下に影響を及ぼしています。

これを是正するため、令和7年(2025年)分の所得税確定申告から「ミニマム課税」の適用が始まりました。申告不要の上場株式譲渡所得、配当所得を含む所得の3.3億円を超えた部分の22.5%が最低限負担すべき所得税となります。

そもそも、所得が3.3億円を超えなければ影響はありません。また、総合課税の所得の割合が高ければ累進課税制度により税負担も大きくなっているので、ミニマム課税による追加納税が発生する割合は低くなります。

令和8年(2026年)度の税制改正により、さらに課税が強化されます。令和9年(2027年)分所得税確定申告から控除額は3.3億円から1.6億円に引き下げられ、ミニマムタックスを計算する税率は22.5%から30%に引き上げられます。

そこまで金融所得が無いから影響はないと思われる方が多いかもしれませんが、不動産の譲渡所得も影響があるため注意が必要です。

不動産の長期譲渡で2億円の譲渡所得が出たとします。他の所得は無いものとした場合、2026年に譲渡した場合はミニマム課税の対象とはならず、所得税は3,063万円となります。2027年に譲渡した場合は、2億-1.65億=3,500万がミニマム課税の対象となり、それに30%を乗じた1,050万円がミニマム税額となります。

3,500万のうち5,360,250円は通常の長期譲渡の税率15.315%で算出済みなので、ミニマム税額10,500,000-5,360,250=5,139,750円が追加の税額となります。

不動産のほか、M&Aでの非上場株式の売却も同様に影響があります。もしかしたら自分にも影響があるかも、と思われる場合はお早めに税理士にご相談ください。

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