来る2019.11.6ホノルルで「ハワイ不動産・相続セミナー」を行います 日本では40年ぶりの相続法(民法)の大改正により、本格的な遺言時代が到来!それと同時に「遺留分侵害請求」の親族間裁判も予想されます。また2014年から始まったハワイ不動産投資も5年を迎え、そのころ取得された方が長期譲渡所得扱い(いままでの半分の税金)となることにより徐々に売却に動くとみられています。この2点を中心に「残念な相続」(日経新聞出版)の著者でハワイ相続プロジェクトの内藤税理士がわかりやすく解説します。 講師:税理士法人アーク&パートナーズ 税理士 内藤 克(naito katsumi) 日時: 2019.11.6 14:00~16:00(予定) 場所:プリンスワイキキ 参加費:20ドル 主催:ハワイに住む 詳しくはコチラ↓ ハワイセミナーご案内
最近ハワイ不動産の売却の相談が増えています。 現地のエージェントによると以前に比べて「売り出してから買い手が決まるまで」の期間が長くなっているようです。これは以前のようにこちらの言い値では買ってくれない。つまり買い手は高値感を感じているということです。 またエージェントも証券マンと同様、売買してもらわないと手数料が入らないこともあり(もちろん値下がりしないようお客様のためではありますが)売却の提案が増えています。 この場合、長期保有(5年超)、毎年の節税額、キャピタルゲイン、家賃収入(利回り)をすべて計算して判断しなければなりません。エージェントは基本的にドル建てキャピタルゲインで判断しますので、専門家への相談が絶対必要です。
ハワイに不動産をお持ちの方、本日が確定申告期限です。 しかし節税対策で不動産所得を赤字にしている方(還付)についてはこの期限は関係ありません。 過去の申告を忘れていてどうしようか困っている方、いまからでもOKです。 また節税でハワイ不動産を購入したが、給与所得などが激減して赤字を繰り越したい方は「青色申告」にすればその損失は3年間繰り越すことができます。
国税庁は6月13日「民泊の課税関係」FAQを公表しました。 結論から言うと「民泊による所得は雑所得」ということで、この根拠は以下のとおりとなっています。 「利用者から受領する対価については部屋の使用料のほか、水道光熱費や室内清掃費、観光案内の対価も含まれているため、一般的な不動産の貸付とは異なる」 ということです。この理屈からするとハワイのホテルコンドも雑所得となり、減価償却で赤字を発生させても損益通算できなくなる可能性があるのでこんご対応が迫られます。