未分類

確定申告期限は今日まで?

ハワイに不動産をお持ちの方、本日が確定申告期限です。 しかし節税対策で不動産所得を赤字にしている方(還付)についてはこの期限は関係ありません。 過去の申告を忘れていてどうしようか困っている方、いまからでもOKです。 また節税でハワイ不動産を購入したが、給与所得などが激減して赤字を繰り越したい方は「青色申告」にすればその損失は3年間繰り越すことができます。

不動産所得か雑所得か

国税庁は6月13日「民泊の課税関係」FAQを公表しました。 結論から言うと「民泊による所得は雑所得」ということで、この根拠は以下のとおりとなっています。 「利用者から受領する対価については部屋の使用料のほか、水道光熱費や室内清掃費、観光案内の対価も含まれているため、一般的な不動産の貸付とは異なる」 ということです。この理屈からするとハワイのホテルコンドも雑所得となり、減価償却で赤字を発生させても損益通算できなくなる可能性があるのでこんご対応が迫られます。

日本で遺言がある場合

ハワイ不動産をお持ちの方が、日本で遺言を書いている場合は注意が必要です。 なぜならば購入時にハワイで相続対策(プロベート対策)を行なっていることが多いので、そね内容と日本で書いた遺言が違う場合にトラブルになるからです。 購入時に「相続発生したら〇〇へ」という内容のTOD(死因贈与手続き)を行なってると、そちらが優先されます。つまりハワイ側の手続きで名義書き換えしなければならないので、相続発生前に確認しておく必要があります。

ハワイ不動産の確定申告

あけましておめでとうございます。 お正月が開けると2月15日からいよいよ確定申告シーズンが始まります。 2017年にハワイに不動産(賃貸用)を購入した人ははじめての確定申告となります。 中古物件を購入した場合、「日本で還付申告」「ハワイで納付申告」となる可能性が高いと思います。米国には中古耐用年数という概念がないため、新品の耐用年数で減価償却するからです。 確定申告ではどのような資料を準備すればいいのでしょうか? ハワイ相続プロジェクトでは日本ですべての書類をお預かりして日米の確定申告を行います。必要資料は以下のとおりです。 ・物件引渡しのエスクローの最終計算書 ・管理会社からの月次レポート ・固定資産税やGETの納付書 ・火災保険料 ・ハワイ関連の領収書(出張、ハワイ現地経費、日本での経費) ・源泉徴収票 ・2016,2015年のハワイ滞在日数 ・2017年のハワイ入国日出国日