先日、「減価償却による節税効果をより得るには家賃収入が少ないほうがいいのですか?」という質問を受けました。 節税イコール税金を少なくする、と考えれば収入が少ないほうがいいことになります。つまり家賃収入が少なくて値上がりしない物件が節税物件となってしまいます。しかし通常このような物件は誰も買いませんね。 税率30%のゾーンの個人が家賃収入100万円増えてしまうと税金が30万円増えますが70万円はキャッシュ増となるので手取り額は増えます。(税率が100%を超えることはないので当たり前のことです。) つまり、節税とはいくら税金が減るかではなく、いくら手取りを増やせるかで考えなければならないのです。
「私は年間183日以上日本を離れているから日本では課税されない」、「私が日本にいる限り、ハワイでいくら稼いでもお金を持ってこなければ日本での申告の必要はない」などという話をたまに聞かされます。間違った知識のまま放っておくと後で課税されて大変なことになります。相続税と所得税の納税義務者も異なります。 日本の相続税の納税義務者がどのような人か確認してみましょう。 日本国内に住所がある場合 日本国籍を持ち今の住所はハワイでも10年以内に日本に住所があった場合 日本国籍もなく日本に住所もないが被相続人の住所が日本である場合 特に③は2013年4月1日に改正されたものですので注意が必要です。放っておくと日本にいるほかの相続人が連帯納付義務により払わなくてはなりません。 ハワイに移住(米国籍)して何十年も経っているのに、日本の親が死亡したらハワイの財産を相続しても日本で課税されることになりました。
ハワイのコンドを購入される方は大きく分け4分類されます。 毎年ハワイに何回も行くので別荘として購入したい→「利回りや値上がりいらない」。「ホテル代が浮けばいい」「好きな時にぶらりと行きたい」 中古コンドを購入して早期償却による節税をしたい→「自分が使うわけでないのでどこでもいい。」「節税だから利回りもこだわらない」「税制改正だけが気がかり」 円資産しか保有していないのドル資産に分散したい→「億単位で購入、移住も考えている」「「毎月数十万の管理費は痛いなあ、家賃みたいでバカバカしいけど」「買い換えたり、ドル資産の組み換えもOK」 値上がり期待で投資したい→「ハワイの物件は下がりにくいので為替の動きに注目」
相続税は他人ごとではなくなった(2015年の大改正) 【相続税の計算は簡単ではない】 個人を取り巻く税金としては所得税や贈与税などもありますが、私たち税理士にとって一番計算がやっかいなのが相続税です。「私は父から1億円くらい財産を相続する予定ですが、その場合税金はいくらくらいになるのでしょうか?」と聞かれても即答できないのです。苦手だからではありません。相続税を計算するには被相続人(この場合の父をいいます)の財産全体や家族構成が分からなければ計算できないのです。