夫婦でハワイ不動産、最終的には子供へ残したい
ハワイ不動産の所有形態として夫婦合有と呼ばれているtenancy by the entirety があります。これはjoint tenancyなどと同様にプロベート回避できる方法として広く知られています。
tenancy by the entirety は所有する不動産について夫婦が同等に権利を有し、売却する場合には配偶者の同意が必要となる形態です。つまり夫が自分の権利だけを他人へ譲渡することができない一心同体の所有形態といえます。
日本側の税務に置き換えて考えると、夫婦共有名義と同様にお金を片方だけが出していれば購入の段階で贈与税の対象となります。お金を出した側から出してもらった側への贈与ということです。
夫婦でお金を出し合っているので、夫婦間だけを考えればこの所有形態で問題はないのですが、夫婦両方とも死亡した時に最終的に子供へプロベート回避して相続させたい場合はどうすればいいのでしょうか?
もちろん、一次相続でもう片方の配偶者へ移転し、片親が100%所有状態になるのでその段階でtransfer on death deed(TODD)を設定して二次相続では子供へ名義への都度手続きすればいいのですが、あらかじめ「夫の相続時には妻へ、妻の相続時には100%を子供へ」とリレー相続させたい場合はtenancy by the entiretyにさらにTODDを設定することができます。
こうすることにより一次相続時に配偶者が認知症となりTODDの手続きができなくなってしまうというリスクを回避することができます。相続対策は認知症になる前に行なわなければならないのです。
文責:税理士 内藤